不動産を取引する場合、その土地が担保設定されていると手続きが多少複雑になってしまいます。
具体的には、銀行から資金提供を受けて不動産を購入する場合、旧担保設定を抹消した上で新担保設定をしなければならないので、かなりの時間がかかってしまうのですが、その処理を一括で行ってくれるのが司法書士なのです。
この立会業務については弁護士と司法書士だけしか行うことはできず、事務所のスタッフが代行することもできませんので、司法書士事務所に所属する司法書士へ直接依頼する必要があります。
もし銀行側で司法書士を用意していたとしても、大川司法書士へ依頼した上で、銀行側へ司法書士を指定することが可能ですので、今後担保設定がされている不動産の取引を考えている人にとって有益なページです。
不動産における売買担保設定の立会業務などをは、司法書士がメインとなる業務です。
司法書士であれば不動産登記における法務局への代理申請も行ってもらえるため、購入後の手続きなども合わせて依頼することが可能になります。
不動産取引を行う際は売主の都合や銀行の融資など複数の人々が関わりますので、どの段階で大川司法書士・行政書士事務所へ相談すれば良いのか、そして銀行側へ司法書士を指定する旨を通知するタイミングはいつなのかが明確になると助かります。
さらに、銀行側が用意する司法書士ではなく個人的に司法書士を指定するメリットについても詳しく知りたいです。